遺言・相続
兄の孤独死と相続放棄後の未払い債務に関するご相談
ご相談時の状況
・ご相談者様の兄が孤独死された
・兄は離婚しており、子どもが一人いるが、その子は相続放棄をしている
・兄の住んでいた家の大家さんや市役所から、健康保険料の滞納について相談者に支払いの催促があった
・兄の死亡から3か月が経過しており、地元の司法書士からは相談者が相続放棄をすることは難しいと言われている
・債務を支払わなければならないのか悩んでいる
当事務所からのご提案
相続放棄の期限は、兄の死亡日からではなく、兄の子が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内です。
そのため、相続放棄の期限を過ぎておらず、相続放棄の申述が可能であることをアドバイスしました。
ご提案結果
当事務所が依頼を受け、兄の子から相続放棄受理申述書のコピーを受け取った日を起算日として申請を行った結果、相続放棄が認められました。
