遺言・相続

夫の死亡に伴う、妻と未成年の子どもがいる家庭の相続対応

ご相談時の状況

・夫が亡くなり、相続人は妻と小学生の子どものみ
・遺産は預貯金や不動産など
・未成年の子どもの相続手続きの方法に不安がある

当事務所からのご提案

本件では、不動産だけの相続であれば法定相続分に従って登記を進め、金融機関での手続きなど遺産分割協議が必要となる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てることとしました。

なお、不動産の相続登記だけで、母親とお子様がそれぞれ2分の1ずつの法定相続分であれば、特別代理人の選任は原則として不要です。

今回は、お子様が将来成人してどのような生活を送るか分からないことや、金融機関での解約手続きなどの実務的な事情を考慮し、特別代理人の選任申立てを行うことにしました。

遺産分割協議の案としては、不動産はお母様が相続し、負債があればお母様が負担することとし、預貯金やその他の財産はお子様に相続させる内容としました。

また、厳密にはお子様の相続分が2分の1に満たない部分もありましたが、扶養義務(養育費等)によって不足分を補うことを協議案に明記しました。

ご提案結果

お子様の特別代理人として、母方の祖父が選ばれました。
遺産分割協議は原案通り承認され、不動産登記や金融機関手続きが問題なく進行したため、依頼者様は安心して相続手続きを終えられたケースです。

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