家族信託(民事信託)

母と息子の二人家族における家族信託の活用

ご相談時の状況

・母と息子の二人家族で、相続人は息子一人
・母名義の不動産があり、将来認知症になった場合の手続きが不安(裁判所の許可が必要で手続きに時間がかかる)
・任意後見制度も選択肢としてあったが、家庭裁判所や任意後見監督人の同意が必要となる点から消極的
・家族信託を利用して、母が認知症になる前に財産管理の体制を整えたい

当事務所からのご提案

母子ともに成年後見制度よりも家族信託を希望されていたため、任意後見を含む成年後見制度の利用は行わず、家族信託を利用する方向でサポートしました。
当事務所では、信託財産の管理を明確にするため、受託者固有の財産(本件では息子)と委託者兼受益者(本件では母親)の財産を分別管理する信託口口座の開設を原則としています。
そのため、口座開設が可能な金融機関に相談する必要があることを説明しました。

ご提案結果

本人たちの希望する金融機関では要件を満たせなかったため、要件を満たす方法を工夫し、信託口口座の開設が可能となりました。
結果として、家族信託の契約が無事に成立し、財産管理の体制を整えることができました。
本件は、他の相続人がいなかったため手続きが比較的シンプルに完了できたケースです。

目次