家族信託(民事信託)
とは
信頼できる家族に財産の管理・承継を託す、財産管理のしくみです。
家族信託とは、不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・処分・承継していく制度です。
将来、認知症などで判断能力が低下した場合でも、本人の意思に基づいて財産を柔軟に活用できるのが特徴です。

Case
家族信託(民事信託)が必要なケース

認知症による資産凍結を防ぎたい
ご相談例
母が高齢になってきたため、将来に備えたいと考えています。将来認知症になったら銀行口座や不動産が使えなくなると聞き、不安を感じています。
家族が代わりに財産を管理できる方法はありますか?
※この場合家族信託も考えられますが、金融機関の金融商品の方がいい場合があります。

障害のある子どもの生活を守りたい
ご相談例
私が亡くなったあと、障害のある息子の生活費が途切れないようにしたいです。
兄弟に財産管理を任せる形にできますか。

遺言ではカバーできない範囲の財産管理をしたい
ご相談例
遺言は死後のことしか決められないと聞きました。
生きている間の財産管理や、その後の引き継ぎ方までまとめて決めておきたいです。

成年後見制度では対応できないことに備えたい
ご相談例
成年後見では、親の家を売ったり、財産の使い方を柔軟に決めたりするのは難しいと聞きました。
自分の希望どおりに財産を管理・承継できる方法はありますか。

事業承継を円滑に進めたい
ご相談例
会社の株式や事業用の不動産を、息子にスムーズに引き継ぎたいです。
経営権も含めて計画的に承継する方法を知りたいです。
※このケースは、信託を利用した方がいい場合と、自社の株の評価を下げて相続(税)対策をする方がいい場合に分かれますので、
税理士と共同作業になります。
Support
司法書士ができること / サポート内容
サポート01信託契約書の作成
丁寧な事前のヒアリングにより、目的や希望に沿った内容の信託契約書を作成します。
契約内容を検討する中で、さまざまな要望がでた場合にも可能な限り実現できるようご提案いたします。
サポート02契約締結後もサポートを行います
司法書士は、家族信託を始めた後も、受託者がきちんと役割を果たし、受益者の利益が守られるように、必要に応じてサポートを続けます。
サポート03信託登記の手続きもお任せください
家族信託で不動産を扱う場合、法務局で登記手続きを行う必要があります。
登記には専門知識が必要ですが、司法書士に依頼いただくことで、契約書作成から登記まで一括で行えます。
Merit
家族信託を司法書士に
依頼するメリット

契約書作成から登記手続き、フォローアップまで一括で任せられるため、手続きがスムーズで安心

不動産登記の専門知識があるので、登記に関するミスやトラブルのリスクを減らせる

司法書士が複数の関係機関と調整するため、手続きの負担が軽減される
Dementia
認知症対策における
4つの方法の比較
| 定義 | 主な特徴 | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 法定後見制度 | 判断能力が低下・喪失した後に、家庭裁判所が後見人を選任して財産を管理する制度。 | 公的制度で安心 「後見・保佐・補助」の3段階 本人の利益を重視 | 裁判所の監督で柔軟性が低い 財産処分に許可が必要 本人の自由制限 |
| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに信頼できる人と後見契約を結ぶ制度。発効は判断能力低下後、裁判所が監督人を選任した時。 | 自分で後見人を選べる 契約内容を自由に設定可 | 契約後すぐ効力がない 監督人報酬などの負担 |
| 家族信託 (民事信託) | 財産を持つ人が家族に財産の管理・運用を任せ、受益者のために使う制度。 | 裁判所を介さず自由設計可 相続や事業承継にも有効 | 信頼できる受託者が必要 税務処理に注意 |
| 銀行信託商品 例)りそな銀行、ハートフル信託 | 本人が銀行と信託契約を結び、預金を信託財産として管理し、受益者に払い出す仕組み。 | 口座凍結を防止 銀行が管理し安全性高い | 対象資産が限定(預金中心) 契約自由度が低い |
Price
料金表
| 家族信託 コンサルティングプラン | 登記なし: 330,000円~ 登記あり: 440,000円~ | 民事信託の設計コンサルティング 民事信託の契約書作成 民事信託の登記 ※信託による所有権移転登記を行う場合は、別途110,000円~の登記費用がかかります。 ※交通費や公証人への支払いなどの実費は含まれていません。 ※費用の上限は設けていません。これは、資産規模が大きく手続きが複雑になる場合があるためです。ただし、特に変則的でなければ、多くの場合は最低限の費用で収まります。 |
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※料金は全て税込価格です
一人で悩まず、
まずはご相談ください
心を込めてサポートします
対応可能エリア
- 【多摩東部エリア】
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西東京市、東久留米市、小平市、東村山市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、東大和市、武蔵村山市
- 【その他エリア】
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練馬区、杉並区、埼玉県南部(新座市、所沢市、朝霞市、志木市)
※登記申請や相続放棄などの家事審判事件は、全国の管轄法務局・家庭裁判所に申請・申立が可能です。
※【対応エリア外の場合】対応は可能ですが、旅費・日当等が別途発生するため、費用が高くなることがあります。
FAQ
よくあるご質問
家族信託とはどのような制度ですか?
家族信託とは、自分の財産(不動産・預貯金など)を信頼できる家族などに託し、特定の目的に沿って管理・処分・承継してもらう制度です。
判断能力が低下した場合でも、本人の財産を柔軟に活用することができます。
家族信託と遺言書の違いは何ですか?
遺言書は本人の死後に効力を発揮しますが、家族信託は本人が生きている間から財産管理が可能です。
遺言書よりも柔軟かつ継続的な管理ができます。
家族信託の契約を、途中で変更・解除したいのですが。
契約内容によりますが、一般的には信託契約に変更や解除の条件を設けることが可能です。
柔軟に対応できるため、状況に応じて見直すこともできます。まずは一度ご確認ください。
家族信託を利用するメリットはなんですか?
本人が認知症などで判断能力を失っても、信頼できる家族が財産を管理・処分できるため、財産凍結やトラブルを防げます。
また、成年後見制度と異なり裁判所の介入がありません。
更に、家族信託には遺言と同様の効果があり、誰に財産を引き継がせるかをあらかじめ決めておくことで、
その財産について遺産分割協議が不要になります。
その他、2番目・3番目と複数世代先の承継先まで指定できる点は、遺言にはない大きなメリットです。
家族信託で最も注意することは何ですか?
何故信託をするのか目的を明確にすることです。
目的がぶれてしまいますと、本来考えていた信託と異なってしまいます。
例えば、単に認知症防止のために預金を家族信託をする場合ですと、金融機関の認知症になった場合に家族でも預金をおろせる商品があります。安易に行うと割高になるケースがあります。
一方でその預金を資産運用に回したいとなると認知症になると裁判所の監督下に入ってしまうので、それを避けたいのであれば家族信託の利用も考えられます。




