不動産登記とは
土地や建物の所有者や権利を公的に記録する仕組みです。
不動産登記は、土地や建物の場所や大きさ、持ち主の名前や住所などを登記簿という公の記録に書きます。
これにより、誰がどんな権利を持っているかが明確になり、不動産の売買や貸し借りが安全でスムーズに行えるようになります。

Case
不動産登記が必要なケース

土地や建物を取得したとき
ご相談例
新築住宅を購入したのですが、建物の登記について詳しい知識がなく、どんな書類が必要かも分かりません。
後でトラブルにならないように、登記手続きの流れや注意点を教えてもらいながら進めたいです。

住宅ローンを組んだ・返済したとき
ご相談例
新居購入のために住宅ローンを組む予定ですが、抵当権設定登記やローン返済後の抵当権抹消登記について、どんな手続きが必要なのかまったく分かりません。
書類の準備や申請期限など、専門家のアドバイスを受けながら安心して進めたいです。

相続により、不動産を取得したとき
ご相談例
相続で不動産を取得しましたが、相続登記の期限があることを知らず、すでに数年経過しています。
今からでも遅くないか、またどのように手続きを進めればよいのか教えてほしいです。

住所や氏名を変更したとき
ご相談例
結婚して苗字が変わったのですが、不動産の登記名義も変更が必要でしょうか?
住所や氏名の登記変更手続きの内容や期間、費用についてよくわからず、きちんと進められるか不安です。
Support
司法書士ができること / サポート内容
サポート01不動産登記の申請に必要な書類の作成・チェック
不動産登記には多くの書類が必要です。
司法書士は、必要書類の準備や内容の確認を行い、正確な申請ができるようサポートします。
サポート02スムーズな登記完了をサポート
依頼者に代わって法務局へ申請を行い、時間や手間のかかる手続きを一括して対応します。
サポート03住宅ローン完済時の抵当権抹消
住宅ローンを完済すると、抵当権を抹消する登記手続きが必要となります。
司法書士に依頼することで、必要書類の確認から申請まで一括して行えます。
Merit
不動産登記を司法書士に
依頼するメリット

不動産登記に関する手続きに時間や労力をかけなくて済む

登記業務に慣れている司法書士に依頼することで、滞りなく手続きを進めることができる

登記以外にも、相続や家族信託などの相談ができる
Price
料金表
所有権に関する登記
| 所有権保存登記 | 13,200円~16,500円位 | アパート、ビル等収益物件は除きます。 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記 | 38,500円~ | 売買、贈与、交換、財産分与、真正な登記名義の回復などの登記手続きに対応します。 ただし、道路などの評価が低く、課税価格が10万円以下の場合は、27,500円~となります。 |
| 所有権移転(相続) 上記の相続登記ライトプランと一緒です | 33,000円~55,000円程 | 戸籍の収集は含まれません。 |
| 住所・氏名の変更登記 | 約11,000円〜 |
※料金は全て税込価格です
抵当権に関する登記
| 抵当権設定 | 33,000円前後~ | 5000万円以下の物件が対象です。 |
|---|---|---|
| 抵当権抹消 (根抵当権含む) | 11,000円~ | |
| 共同根抵当権設定 | 38,500円~44,000円 | 5000万円以下の物件について、登記1件につき費用が発生します。 ただし、物件が6筆以上ある場合は1件ごとに、1650円加算されます。 |
※料金は全て税込価格です
その他
| 建物明け渡し等の 訴訟手続 | 内容証明郵便: 5,500円~22,000円 少額訴訟(代理) 33,000円~110,000円 通常訴訟(代理) 55,000円~ 訴状・答弁書・準備書面・強制執行の書類の作成(1回につき): 22,000円~44,000円 ※代理雇用は行いません。 | ※印紙代や予納切手代などの実費は含まれません。 ※一般的な訴訟を想定した料金です。訴訟内容によっては、上記の価格を超える場合があります。 ※訴訟内容によっては、別途、経済的利益の20パーセントが追加されます。 |
|---|---|---|
| [債務整理] 任意整理・特定調停 | 1社につき33,000円 別途、減額成功報酬として20パーセントがかかります | ※実費は含みません。 |
| [債務整理] 個人再生手続き | 275,000円~ | 負債の調査 裁判所への申し立て 再生委員とのやり取り(連絡) ※住宅ローン条項付きの場合プラス110,000円かかります。 ※再生委員等の費用などの実費は別途かかります。 ※法テラス利用の場合はそれに従います。 |
| [債務整理] 破産手続 | 220,000円~ | 負債の調査 裁判所への申し立て ※負債の借り入れ理由によっては、管財人がつくことがあります。それらを含む実費は含みません。 ※法テラス利用の場合はそれに従います。 |
※料金は全て税込価格です
一人で悩まず、
まずはご相談ください
心を込めてサポートします
対応可能エリア
- 【多摩東部エリア】
-
西東京市、東久留米市、小平市、東村山市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、東大和市、武蔵村山市
- 【その他エリア】
-
練馬区、杉並区、埼玉県南部(新座市、所沢市、朝霞市、志木市)
※登記申請や相続放棄などの家事審判事件は、全国の管轄法務局・家庭裁判所に申請・申立が可能です。
※【対応エリア外の場合】対応は可能ですが、旅費・日当等が別途発生するため、費用が高くなることがあります。
FAQ
よくあるご質問
不動産登記はなぜ必要なのですか?
土地や建物を売買などで取得した場合、その所有権や抵当権などの権利を第三者に主張するためには、登記が必要です。
登記をしないと、法律上その権利が認められません。
また、新築した建物については、所有者に1か月以内の登記申請義務があります。権利や財産を守るために、登記は必ず行いましょう。
住宅ローンを完済しましたが、抵当権を抹消するために何をすればいいですか?
住宅ローンを完済すると抵当権は法律上消えますが、登記簿上の抵当権は自動で消えません。
抵当権を正式に抹消するには、法務局で抵当権抹消の登記手続きを行う必要があります。
放置していると、金融機関の代表者が変わったり、抹消書類の紛失などというリスクもあります。
そうなると本来不要な費用が発生する可能性があります。
共有名義の不動産の名義変更をしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
共有不動産の名義変更には、当事者全員の同意を得たうえで、法務局に所有権移転登記を申請しなければなりません。
登記申請はご本人でも可能ですが、申請内容に不備や誤りがあると再申請が必要になったり、不要な税金を支払うことになる場合もあるため、司法書士にご依頼いただくのがおすすめです。
例えば無償で不動産の名義を変えると一部例外はありますが、「贈与」となり贈与税の問題が生じます。有償の場合は、「売買」となりこれも一部例外はありますが、お金をもらう側に譲渡所得税の問題があります。個別具体的なお話は税理士の仕事なのでできませんが、注意喚起はいたします。
土地や建物の所有権移転登記をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
所有権移転登記は、売買や贈与、相続などで不動産の所有者が変わった際に必要となります。
手続きに必要な書類は状況によって異なりますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。




