【解決事例】他事務所で「無理」と言われた相続放棄、独自の法的判断で逆転受理へ/
相続放棄の手続きには「3ヶ月」という非常に厳しい期限があります。しかし、状況を丁寧に整理し、法的なポイントを突くことで、一見「手遅れ」に見える状況でも解決できるケースがあります。今回は、当事務所で実際に解決した事例をご紹介します。
1. ご相談時の状況:三重苦の難案件
ご相談者は、東久留米市(※)にお住まいの女性でした。福岡に住むお兄様が亡くなり、そのお子様(第一順位の相続人)たちが全員「相続放棄をした」と言っているとのこと。もしそれが本当であれば、次順位であるご相談者が相続人となりますが、以下の3つの大きな壁が立ちはだかっていました。(第2順位の相続人は既に死亡)
- 期限の壁: お兄様の逝去から既に3ヶ月が経過。
- 場所の壁: 管轄の裁判所が遠方(福岡)。
- 情報の壁: お子様たちが「本当に」法的な放棄手続きを完了したのかが不明。
ご相談者は地元の司法書士に相談したところ、「3ヶ月を過ぎているため、相続放棄はもう無理だ」と断られ、途方に暮れて当事務所の門を叩かれました。
※プライバシー保護のため、地名を一部変更しております。
2. NBC司法書士事務所(吉田隆志)のアドバイス
お話を伺い、私は「まだ打つ手はある」と判断しました。法律上の期限である3ヶ月(熟慮期間)は、単に「亡くなった日」から数えるのではなく、「自分が相続人になったことを知った日」から数えるというルールがあるからです。
私はご相談者に、次のように具体的なアクションを提案しました。
「お子様たちが口頭で『放棄した』と言っていても、法的に受理されているかは分かりません。幸い関係性は悪くないとのことですので、まずは裁判所から発行される『受付番号』をお子様たちに聞いてもらえますか?」
3. 解決への道筋:受付番号が「起算点」を動かした
後日、ご相談者を通じて、お子様たちから正式な「受付番号」の連絡がありました。この瞬間、解決へのロジックが完成しました。
ご相談者にとって、先順位の相続人が放棄したという確実な事実を知ったのは、この受付番号の連絡を受けた日になります。したがって、法的な「3ヶ月」のカウントダウンはここから始まると主張できるのです。
4. 結果:無事に相続放棄が受理
この論理に基づき、福岡の家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行った結果、無事に認められました。ご相談者は、お兄様の負債といった重い負担を背負わずに済み、「本当に救われました」と安堵されました。
5. 30年の経験からお伝えしたいこと
相続の現場では、一般論やネットの情報だけでは解決できない事態が多々あります。今回のケースも、表面的な期限だけで判断していれば、ご相談者は一生後悔することになっていたかもしれません。
「他で断られた」「期限が過ぎているかもしれない」と諦める前に、ぜひ一度、数多くの現場を歩んできた当事務所にご相談ください。30年の経験に基づき、最善の道筋を一緒に探します。(必ず相続放棄が認められると保証するものではありません。)
執筆:NBC司法書士事務所 代表 吉田隆志
