引越ししたら登記も変更が必要になりました — 住所・氏名変更登記の義務化について —

不動産(土地や建物)をお持ちの方へ、大切なお知らせです。今日2026年4月1日より、引越しや結婚などで住所・氏名が変わった際に、登記簿の情報を更新することが法律上の義務になりました。

対象になる方
土地・建物など不動産を所有しており、現在の住所・氏名と登記簿の記載が異なる方はすべて対象です。過去の引越し・改姓も含まれます。

そもそも「住所変更登記」って何?
不動産には「登記簿(とうきぼ)」という公的な帳簿があり、所有者の氏名・住所が記載されています。引越しや結婚で名前・住所が変わっても、この登記簿の情報は自動的には更新されません。

これまでは、自分で更新しなくても罰則がなかったため、登記簿の住所が何年も前のままという方が全国に多くいました。その結果、「所有者と連絡が取れない土地・建物」が増え、空き家問題や公共事業の妨げとなる社会問題になっています。
今回の法改正は、この問題を解決するためのものです。

新しいルールのポイント
申請期限
変更から2年以内
引越しや改姓の日から2年以内に手続きが必要
罰則(過料)
5万円以下
正当な理由なく申請しない場合に科される可能性あり
対象
個人・法人
法人の場合は本店所在地・商号の変更も対象
「過去の引越し」も対象です
今日より前にすでに引越しや改姓をしていて、まだ登記を変えていない方も義務化の対象となります。ただし、猶予期間が設けられています。

施行前に変更した場合
2028年3月31日まで
令和10年3月末が期限。この日までに申請すれば過料の対象外。

今日以降に変更した場合
変更日から2年以内
例:2026年7月に引越し → 2028年7月までに申請が必要。
ます。「今の登記簿の住所が、現在の住所と同じかどうか」を確認してみましょう。

手続きはどうやるの?
1 登記簿を確認する
法務局の窓口、またはオンライン(登記情報提供サービス)で取得できます。現在の住所・氏名と一致しているかチェックしましょう。
2 変更が必要な場合は申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ご自身での申請のほか、司法書士に依頼することもできます。
3 複数の不動産をお持ちの方はそれぞれ申請が必要
土地と建物など複数の不動産を所有している場合は、それぞれについて変更登記が必要です。
手続きが自動になる「スマート変更登記」も導入されました
スマート変更登記とは?
法務局にあらかじめ「検索用情報(氏名・生年月日など)」を登録しておくと、住所や氏名が変わった際に法務局が確認のうえ自動的に変更登記してくれる新制度です。登録費用は無料で、オンラインから申請できます。一度登録すれば、次回以降の引越しでも自分で手続きをしなくて済みます。

費用無料・押印不要・オンラインで手続き可能
日本国内に住民票のある個人の方が対象(海外居住者は対象外)
法人は「会社法人等番号」を登記することで利用可能
まとめ:まず確認を
今日から義務化とはいっても、過去分については2028年3月末までの猶予があります。まずは落ち着いて、ご自身が所有する不動産の登記簿情報が現在の住所・氏名と一致しているかを確認してみてください。

「登記簿の見方がわからない」「手続きをどこに頼めばよいかわからない」といった場合は、司法書士へ相談するとスムーズです。

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