Q&Aでわかる!デジタル公正証書遺言のこと

ニュースや新聞で「公正証書がデジタル化」という話を聞いて、「難しそう…」と感じた方も多いのではないでしょうか。ポイントだけ、わかりやすくお伝えします。

Q1.そもそも公正証書遺言って何ですか?

A.公証役場という国の機関で、公証人という専門家に作ってもらう遺言書です。自分で書く遺言書と違い、内容を専門家に確認してもらえるので安心です。後でトラブルになりにくい、とても信頼できる方法です。

Q2.デジタル化って、何が変わったの?

A.一番大きな変化は署名の方法です。

・以前:紙に自分で署名して、ハンコを押す

・これから:タブレットの画面にタッチペンでサイン

出来上がった書類も、これまでの紙に加えて、PDFファイル(パソコンやスマホで見られる形式)でも受け取れるようになりました。

Q3.難しい操作が必要になりますか?

A.特に必要ありません。タブレットへのサインは公証役場でやり方を教えてもらえます。

実は私自身、ある公証役場で遺言書作成の証人を務めたことがあります。その際、公証人の方もデジタルの手続きにまだ慣れていないご様子でした。始まったばかりの制度ですので、わからなくて当然です。一緒に確認しながら進められますので、ご安心ください。

Q4.今まで通り、窓口で相談できますか?

A.もちろんです。手続きの基本的な流れは変わっていません。

  • 公証人が内容をしっかり確認してくれる
  • 証人2名が立ち会う
  • 本人の意思を確認する

遺言書づくりで一番大切なことは、デジタル化されても何も変わっていません。

Q5.紙の公正証書遺言とデジタル、どちらがいいの?

A.どちらも法的効力は同じです。ご自身の状況に合わせて、専門家と相談しながら決めるのがよいでしょう。

「そろそろ遺言書を…」とお考えの方は、まず司法書士などの専門家にご相談ください。どんな遺言書が自分に合っているか、費用はどのくらいかかるか、一緒に整理してもらえます。公証役場への手続きもサポートしてもらえますので、安心です。

※ なお、制度としてはPDFファイルでの受け取りも可能となっていますが、現時点では裁判所システムとの連動が整備途上のため、当面は従来通り紙の正本・謄本での交付となる場合がほとんどです(令和9年頃までを目途に順次対応予定)。

(参考:登記研究939号「デジタル公正証書の作成」日本公証人連合会)

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