【2026年最新】成年後見制度の見直し議論とは?

西東京市・東久留米市・小平市周辺にお住まいの方へ/

はじめに

「親が認知症になったら、成年後見制度を使うべきなのだろうか」

「一度制度を使うと、途中でやめられないと聞いたが本当か」

こうしたご相談は、当事務所にも数多く寄せられます。実は今、国の審議会では成年後見制度の見直し議論が進んでおり、近い将来、制度の使い勝手が変わる可能性があります。

今回は、最近の新聞報道でも取り上げられた見直しの方向性を整理しながら、「今の制度がどう変わろうとしているのか」「変わらない部分は何か」を、西東京市・東久留米市・小平市にお住まいの方にも分かりやすくご説明します。/

1. そもそも成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方の財産管理や契約を、家庭裁判所が選ぶ「後見人」「保佐人」「補助人」が支援する制度です。

流れを簡単に整理すると、次のようになります。

  1. ご本人やご家族などが家庭裁判所に申し立てを行う
  2. 家庭裁判所が審理のうえ、後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する
  3. 選ばれた後見人等が、財産管理や契約締結などを支援する

現在は、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、それぞれ本人に代わってできること(代理権・同意権・取消権の範囲)が異なります。

2. 見直しで議論されているポイント

今回報じられた見直し議論では、主に次のような方向性が示されています。

  • 「後見」と「保佐」の類型を廃止し、必要な支援の内容に応じて柔軟に選べる「補助」の仕組みに一本化する、という考え方
  • 支援が必要でなくなった場合には、その部分の支援を終了できるようにする、という見直し
  • 補助人の裁量に委ねられる業務の範囲を広げる、という方向性

これまでの制度は、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれ、一度いずれかが開始されると、途中で支援の範囲を細かく調整することが難しいという声が多くありました。今回の見直しは、この3類型の区分をなくして「補助」に一本化したうえで、「本人の状態に合わせて、必要な支援だけを過不足なく受けられるようにする」ことを目指すものといえます。

3. 見直しにあたって残る課題

一方で、今回の議論では次のような課題も指摘されています。

  • 経過措置の扱い:見直し後の制度が施行されても、施行前にすでに後見・保佐・補助が始まっている方について、自動的に新しい制度に移行するわけではないという点
  • 支援終了の判断基準の明確化:「支援が必要でなくなった」とどのように判断するのか、統一的な基準が今後整理される必要があるという点
  • 後見人等の報酬基準の明確化:後見人等への報酬は、現状では家庭裁判所の裁量によるところが大きく、その基準をどう明確化していくかも今後の論点とされています

つまり、制度の枠組みが柔軟になる一方で、「実際にどう運用されるか」は今後の制度設計次第という段階です。すでに後見等を利用されている方、これから利用を検討されている方は、今後の動向を注視する必要があります。

4. データで見る現在の利用状況

最高裁判所事務総局家庭局が毎年公表している「成年後見関係事件の概況」(令和7年1月~12月)から、最新の統計をご紹介します。

目次

成年後見制度の利用者数(2025年末時点)

制度全体の利用者は合計259,901人で、前年より増加が続いています。内訳は、成年後見180,828人、保佐58,162人、補助18,078人、任意後見2,833人で、なかでも「成年後見」類型の利用者が全体の約7割を占めています。

後見人等に選ばれているのはどんな人か

成年後見人等に選ばれる人のうち、親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹・その他親族)が占める割合は、令和7年で約16.4%にとどまり、親族以外の専門職などが選ばれる割合が約83.6%と多数を占めています。制度が始まった2000年当時は親族が選ばれる割合が約9割だったことを踏まえると、この20数年で大きく状況が変わったことが分かります。

親族の内訳を見ると、子が約52.0%と最も多く、次いでその他親族(約18.9%)、兄弟姉妹(約15.0%)、配偶者(約7.5%)、親(約6.6%)の順です。

資料11② 親族の内訳

親族以外の内訳では、司法書士が約33.5%と最も多く、次いで弁護士(約24.9%)、社会福祉士(約20.4%)、その他法人(約8.2%)、行政書士(約6.3%)、社会福祉協議会(約4.5%)などとなっており、司法書士が専門職の中でも中心的な役割を担っていることが分かります。

資料11③ 親族以外の内訳

背景には、財産管理の複雑化や、親族間のトラブル防止の観点から、家庭裁判所が専門職を選任する傾向が強まっていることがあると考えられます。

出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」(令和7年1月~12月)/

5. 任意後見制度・家族信託への影響は?

今回報じられている見直し議論は、あくまで法定後見(後見・保佐・補助)に関するものです。

  • 任意後見制度:ご本人が判断能力のあるうちに、あらかじめ任意後見人となる人と支援内容を契約で決めておく制度で、今回の見直しの直接の対象にはなっていません。現時点で制度の枠組みに変更はありません。
  • 家族信託:財産の管理・承継をご家族に託す仕組みで、こちらも今回の見直しとは別の制度であり、変更はありません。

もっとも、法定後見の使い勝手が変わろうとしている今のタイミングは、ご自身やご家族にとって「法定後見・任意後見・家族信託のどれが合っているか」を改めて見直す良い機会ともいえます。判断能力が十分な今のうちに、任意後見契約や家族信託の活用を検討されることも、選択肢の一つとしてお勧めしています。

6. 西東京市・東久留米市・小平市にお住まいの皆さまへ

成年後見制度は、いざ必要になってから調べ始めると、申立書類の準備や家庭裁判所とのやり取りに戸惑われる方が少なくありません。また、今回ご紹介したように制度自体が今後変わっていく可能性もあるため、「今の制度でどこまでできるのか」「将来を見据えてどう備えるべきか」を専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

当事務所では、西東京市・東久留米市・小平市を中心に、成年後見制度の申立てサポートはもちろん、任意後見契約や家族信託の組成についてもご相談を承っております。「まだ制度を使う段階ではないが、将来のために知っておきたい」という早めのご相談も歓迎しております。

こんな方はぜひご相談ください

  • ご家族の判断能力の低下が気になり始めている方
  • 成年後見制度の申立てを検討しているが、何から始めればよいか分からない方
  • 任意後見契約や家族信託など、判断能力があるうちにできる備えを知りたい方
  • すでに後見人等が選任されているが、今後の制度変更が自分にどう関係するか知りたい方
お問い合わせ 成年後見制度・任意後見契約・家族信託に関するご相談は、NBC司法書士事務所(TEL 042-462-4301 Email shiho.tyoshida@dream.com)まで。西東京市・東久留米市・小平市にお住まいの方はもちろん、近隣の方も歓迎です。

本稿は新聞報道による制度見直し議論の紹介と、最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」(令和7年1月~12月)の公表統計をもとに作成したオリジナル解説記事です。統計グラフを掲載される際は、出典(最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」令和7年1月~12月)を明記してください。制度見直しの詳細は今後の国会審議・省令等により変更される可能性がありますので、最新情報は改めてご確認のうえ掲載してください。

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