住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消登記はお済みですか?/
「完済したからもう安心」と思っていませんか。登記簿上の抵当権は、放置するほど思わぬリスクが生まれます。
住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権抹消書類」が送られてきます。しかし、その書類をそのまま引き出しにしまい込んで何年も経ってしまった、というお話はよく耳にします。登記記録上に抵当権が残ったままでは、さまざまな場面で困ることが起きてきます。
放置することで生じる主なリスク
| 【売却・贈与のときに困る】 不動産を売ろうとしたとき、抵当権が残っていると買主や買主の銀行が難色を示します。決済当日に慌てることになりがちです。 | 【借入・担保設定ができない】 新たにリフォームローンや事業融資を受けようとしても、古い抵当権が残ったままでは担保余力がないとみなされることがあります。 |
| 【費用が予測不能になる】 年数が経つほど、書類の問題や金融機関の変化により、通常の費用では収まらない事態が起きやすくなります。 | 【書類が使えなくなるおそれ】 金融機関から受け取った抹消書類には有効期限があります。担当者の印鑑証明書などが期限切れになると、再取得の手続きが必要になります。 |
「費用が予測不能になる」とはどういうこと?
完済直後であれば、抵当権の抹消登記はシンプルな手続きです。しかし長年放置してしまうと、次のような事態が重なることがあります。
| ⚠ こんな事態が起きることがあります 抵当権者の法人が解散・消滅している——清算人を探し出して手続きを進める必要があり、清算人への手数料が発生することもあります。清算人の所在も判明しない場合は、裁判所への公示催告申立てが必要となり、弁護士や裁判の費用が別途かかります。金融機関の合併・統廃合が繰り返されている——平成初期に作成された委任状や登記済証(権利証)が、現在の金融機関では引き継がれておらず使えないケースがあります。抵当権者の名称(商号)が変わっている——登記簿上の名前と現在の法人名が一致しない場合、同一法人であることを証明するための調査・書類収集に追加費用がかかります。登記済証や委任状を紛失している——書類そのものが見当たらない場合、別途書類の再作成や追加の手続きが必要になります。これらが重なると——通常15,000円前後で済む手続きが、弁護士費用・清算人手数料・調査費用などで数倍以上になることもあります。 |
当事務所での実例
「そんなことが本当に起きるの?」と思われるかもしれませんが、実際に当事務所で対応した案件です。
| 実例 1 抵当権者が解散——除権決定まで弁護士に依頼 登記簿に残っていた抵当権者の法人がすでに解散しており、清算人の所在も確認できませんでした。裁判所への公示催告申立てが必要となり、弁護士に依頼して除権決定を取得。通常の抹消登記費用に加え、弁護士費用が別途発生しました。 | 実例 2 抵当権者の名称変更——同一法人の調査に追加費用 登記簿上の抵当権者の名前と、現在の法人名が異なっていました。合併・商号変更の履歴をたどり、同一法人であることを証明するための調査・書類収集が必要となり、その分の費用と時間が余分にかかりました。 |
抹消登記の手続きはシンプルです(完済直後なら)
完済後に金融機関から渡される書類(解除証書・登記識別情報など)を司法書士に預けていただければ、あとはお任せください。法務局への申請からすべて代行します。お客様が法務局に出向く必要はありません。
費用の目安
| 約 15,000円 | 司法書士報酬+登録免許税(建物・土地各1,000円)+実費込みのおおよその目安です。 ただし、お客様の住所変更、書類の不備・金融機関の合併や解散・商号変更・登記済証の紛失などがある場合は、追加費用が生じることがあります。まずはお気軽にご相談ください。 |
| 完済書類が手元にある方へ 書類をお持ちいただくか、郵送でもご対応可能です。「書類があるけど何年も前のもので心配」「金融機関が合併していて書類がどうなっているかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。早めの対応が安心につながります。当事務所は全国対応いたします。 |
