役員改選を放置すると会社が消滅する?「みなし解散」から会社継続登記までの流れ
「何年も特に変わったことはないから」と、役員(取締役)の改選登記をそのままにしていませんか。実は、最後の登記から12年間まったく登記をしていない株式会社は、法務局によって強制的に「解散」させられてしまうことがあります。ご自身では気づかないまま、不動産の売却や金融機関への融資の申込みの際に登記簿を確認して、初めて発覚するケースがほとんどです。
当事務所は西東京市・田無駅の近くで、西東京市・東久留米市・小平市を中心に法人登記のご相談も承っておりますが、休眠状態になっていた会社の登記についてのご相談は年々増えている印象があります。今回は、この「みなし解散」から会社を元どおりに戻す(会社継続)までの流れを、司法書士の立場から分かりやすく整理してご説明します。
なぜ「みなし解散」になってしまうのか
株式会社の取締役の任期は、長くても10年です(非公開会社が定款で任期を伸長した場合の上限)。そのため本来は、10年以内に必ず何らかの登記(役員の重任登記など)が発生する仕組みになっています。
ところが、この改選登記を怠ったまま最後の登記から12年が経過すると、法務大臣が官報で「まだ事業を廃止していないか」を確認する公告を行い、それでも2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」または登記の申請をしないと、その会社は解散したものとみなされてしまいます。これがいわゆる休眠会社の「みなし解散」です(会社法472条)。会社を積極的にたたむ意思がなくても、単なる手続き忘れによってこの状態に陥ってしまう点が、この制度の怖いところです。
会社を元に戻すための3つの登記
みなし解散になってしまっても、あきらめる必要はありません。次の3段階の登記を順番に行うことで、会社を継続させることができます。
① 職権解散の登記
みなし解散の要件を満たすと、法務局が職権で「解散」の登記を行います。この登記は会社側が申請するものではなく、法務局側の処理によって既に登記簿に記載されている状態です。この時点で会社は通常の事業会社(取締役が業務執行する会社)から清算株式会社に切り替わり、それまでの取締役及び代表取締役の登記事項には抹消線が引かれます。
② 法定清算人の登記
解散すると、会社には清算事務を行う「清算人」を置かなければなりません。定款に清算人に関する定めがなく、株主総会で別途清算人を選任してもいない場合は、解散当時の取締役がそのまま清算人となります(法定清算人、会社法478条1項1号)。ただし、これは自動的に登記されるわけではなく、清算人(および代表清算人)の就任について改めて登記を申請する必要があります。
登記の際には、通常はこの法定清算人による清算(法定清算)となるため定款の添付が必要となり、司法書士等の代理人が申請する場合は委任状も必要です。また、解散に伴い従前の代表取締役の実印(会社の届出印)は廃止された扱いとなるため、代表清算人として改めて印鑑届出を行う必要があり、その際は代表清算人個人の印鑑証明書の添付も必要になります。この清算人の登記にかかる登録免許税は、資本金の額にかかわらず9,000円です。
◆ここで押さえておきたいポイント:監査役は取締役と異なり、解散によって退任しません
取締役は解散により当然にその地位を失い、登記事項も抹消されますが、監査役はこれと扱いが異なります。清算株式会社でも監査役を置くことができるため(会社法477条4項)、解散前から監査役を置いていた会社では、解散の登記がなされても監査役に関する登記事項はそのまま存続し、抹消されません。清算人の登記の際に監査役まで選び直す必要はなく、任期が残っている限り登記簿上もそのまま在任し続けます(監査役自身の任期満了時期が別途到来していれば、その時点での選任等の手続きは必要です。株主総会で改めて選任決議をしなくても、監査役としての責任はそのまま存続します)。「解散すれば役員は全員いなくなる」と誤解されがちですが、監査役については地位がそのまま維持される点に注意が必要です。
③ 会社継続の登記
みなし解散から3年以内に限り、株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)によって会社を継続することができます(会社法472条2項)。この3年という期間制限には猶予がなく、経過すると継続の道は閉ざされ、会社は清算結了に向かうことになります。
継続を決議する際には、清算人体制から通常の取締役体制に戻すため、同じ株主総会で新たに取締役(取締役会設置会社であれば代表取締役も)を選任するのが一般的です。会社継続の登記は、この決議の日から2週間以内に本店所在地で申請する必要があり(会社法915条1項)、実務上は(清算人の登記をまだ行っていない場合は)「清算人就任」「会社継続」「清算人の退任」「取締役(および代表取締役)の就任」を一括して申請します。
必要書類の目安としては、株主総会議事録、就任承諾書、新たに就任する取締役等の印鑑証明書・本人確認証明書などが挙げられます。登録免許税は、会社継続の登記で3万円、役員の就任・重任の登記で1万円程度(資本金額等により異なります)が目安となりますが、登記の内容によって加減されますので、詳細は個別にご確認いただくのが確実です。
まとめ
みなし解散からの会社継続は、3年という期限管理と、清算人・監査役・取締役それぞれの地位の整理を正確に行う必要がある手続きです。「うちの会社は大丈夫か」「もう解散させられてしまったかもしれない」という場合は、期限が経過してしまう前に、早めに司法書士へご相談ください。西東京市、東久留米市に限らず全国対応可能です。
