当事務所の報酬基準(上限設定)に関する考え方について/
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所のウェブサイト内に掲載しております「報酬基準」に関しまして、お客様より「なぜ報酬に一律の上限が設けられていないのか」というご質問をいただくことがございます。
当事務所が報酬上限をあらかじめ一律に設定していない理由について、以下の通りその背景と私どもの考え方をご説明させていただきます。
■ 1. 取引規模(動く金額)に応じた責任と業務量の変動
地主様の案件やビル・収益物件といった不動産売買、数億円単位の資産が動く大規模な案件におきましては、一般的な規模の取引と比較して、調査に要する時間、求められる専門知識、そして何より私どもが背負う法的・実務的な責任の重さが桁違いに大きくなります。
これらを一律の定額や低額な上限の中に収めてしまうと、高度な調査や入念なリスク管理に十分なリソースを割くことが難しくなり、結果としてお客様に質の高い確実なサービスをご提供できなくなる(割に合わない状態になる)恐れがございます。
■ 2. お客様間の「公平性」の担保
例えば「2,000万〜3,000万円の不動産」を扱う案件と、「数億円規模の不動産」を扱う案件があったとします。もし仮に上限報酬額が同じに設定されていた場合、取引規模や得られる利益、また当事務所が負うリスクに大きな差があるにもかかわらず、お客様が支払う費用が同等になってしまいます。
これは、小規模〜中規模の案件をご依頼いただくお客様にとって、むしろ不公平感を生じさせる原因になりかねないと考え、取引規模に見合った適正な価格設定とさせていただいております。
■ 3. 相続・複雑案件における業務量増加と「管轄法務局の複数またがり」
特に相続案件などにおいては、ご事情によって手続きや調整が数倍に膨れ上がることがございます。また、対象となる不動産が広範囲に及び、「管轄する法務局が複数にまたがる」ケースなどでは、それぞれの法務局に応じた調査・申請手続きが並行して発生するため、必要となる業務量や時間も多大になります。
もし下限に近い一律の料金設定や、一律の上限を当てはめてしまうと、このような複雑な案件では業務を行うほど赤字になってしまいます。赤字での対応は、結果として一つひとつの案件に対する調査や手続きのクオリティを低下させ、お客様に取り返しのつかない不利益をもたらすリスクをはらんでいます。
■ 一般の個人のお客様の報酬目安について
なお、上記のような「数億円規模の特別な取引」「多数の法務局にまたがる複雑な相続」などに該当しない、一般的なご家庭の相続手続きや不動産登記(ご自宅の売買や名義変更など)におきましては、多少の個体差や誤差はあるものの、基本的には料金表に記載している【下限の数字に近い金額】にてお収まりになることがほとんどです。どうぞご安心ください。
当事務所では、すべての案件において妥協のない最高品質のリーガルサービスを提供し、お客様の大切な資産と権利をお守りすることをお約束しております。そのためには、案件の難易度や規模、負うべき責任の重さに応じた「適正価格」でのご案内が必要不可欠であると考えております。
個別のご事情や案件の規模に応じた具体的なお見積もりにつきましては、事前のヒアリングをもとに丁寧にご説明させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
