依頼者様の声

2020.10.23更新

 昨日休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてという案内が東京司法書士会から来ました。

 内容は、10月15日に、12年以上登記されていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団又は一般財団法人について、法務大臣の公告がありその期間内に一部例外を除き職権解散させられるという内容でした。

 営業を続けており特に役員改選登記を行った記憶のない事業者の方は、謄本を確認しましょう。もし上記の期間登記をされていないのであれば、当事務所で役員改選の登記のお手伝いをいたします。

投稿者: NBC司法書士事務所