商業登記(登記内容の変更)

商業登記をする方へ

商業登記は、基になる会社法その登記の手続法である、商業登記法、商業登記規則が頻繁に変わります。例えば平成28年10月1日からは、株主総会の決議が必要な登記については、株主総会議事録の他、株主10名分又は、議決権割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方のリストの添付が必要となりました。(但し株主全員又は種類株主全員の同意が必要な場合は、その全員のリストが必要です。)そうすると以前は大丈夫だったのに、今回は添付書類が不足しているということで補正ということも考えられます。また登記事項に変更があった場合に遅滞なく登記申請をする必要があります。もし1年も2年も放置していた場合、過料の通知が裁判所より届くことがあります。株式会社の場合最低10年に1回役員変更登記をする必要がありますが、放置していると一定の要件のもと最悪法務局で職権解散させられてしまうこともあります。簡単な登記はともかく、何かあった場合に備えて身近な相談相手として司法書士がいることは、会社の経営上も都合がいいのではないのでしょうか?

司法書士に依頼するメリット

例えば東京から大阪を目指す場合、自分で地図を調べながら歩いて行くでしょうか。大抵の場合、費用がかかったとしても、新幹線や飛行機を選ぶのではないでしょうか。登記作業にも同じことがいえます。目的を早く正確に達成したいなら、司法書士にお任せください。なお、株式会社設立の登記手続きの際、当事務所では電子認証を利用しますので、定款の印紙代の4万円が節約できます。

合同会社や株式会社などの組織変更について

「株式会社に変更したい」というお問い合わせを頂きますが、仕組みや維持していくコストなどを考えながら、一番使い勝手の良い組織体にしていくことが大切です。例えば有限会社には、役員の任期や決算公告の義務がありません。合同会社なら定款の認証手続きが不要です。身近な例では、「西友」が合同会社を採用しています。
その一方で、主に信用面から「株式会社」を望まれる場合もあるでしょう。こうしたメリットとデメリットを踏まえた上で組織変更をお望みであれば、当事務所が手続きを代行します。期間につきましては、法務局の混み具合にもよりますが、一般に一週間前後をご予定ください。

役員変更について

株式会社における取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として4年となっています。人事の変更を怠ると科料の対象になることがありますのでご注意ください。ただし、株式が非公開で譲渡制限を持つ場合は、定款に記載することで、それぞれ10年まで延長することができます。合同会社や有限会社なら、役員の任期はありません。
新任の役員については、その実在を証明するために、住民票の提示を求められることがあります。振り込め詐欺などの犯行では、1円起業による架空会社が多用されたため、こうした点をチェックする必要があるのです。また、自宅で事業を営む方が引っ越しをした場合、代表取締役の住所変更を忘れないようにしてください。

目的変更について

事業目的の記載で考慮したいのは、許認可長が定型の文言を決めているケースです。特に医療法人などの許認可事業では、この傾向が顕著になります。ご自分で文章を考えるのではなく、所定のフォーマットに沿った手続きを進めていきましょう。

増資について

資本金には、法人地方税の均等割などが関係してきますので、企業の体力を超えて登録することのないようご注意ください。また、資本金が1000万円を超えると、消費税の課税事業者になります。場合によっては、増資ではなく、分社化なども検討してみましょう。

合併について

合併をした会社には、それを広く知らせる公告義務があります。一般的には『官報』を利用しますが、申し込みをしてから掲載されるまで2週間前後かかります。登記日とのズレにより信用問題へ発展しないよう、余裕のあるスケジュールを組み立ててください。なお、株式会社と有限会社の合併では、有限会社を存続会社にすることができません。