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2024.12.10更新

 法定相続情報を作成して遺言執行者が申出人となる事ができるか?

 

 他の司法書士、行政書士事務所のホームページの記載を見ると令和2年1月8日現在の「法定相続情報証明制度の創設に伴う質疑応答集」のQ43、Q44の記載を根拠に遺言執行者が法定相続情報の申出人になれると誤った解説がなされている。

 申出人となれる根拠は、法定相続情報の申出は、遺言執行の一部であること、上記の質疑応答集が根拠のようだ。

 

 しかし、令和6年4月1日の質疑応答集では、修正がなされており、「遺言執行者は、・・・申出人となる事は出来ないが、申出を代理する事ができる。」となっている。法務局の職員に尋ねた所、「令和2年の質疑応答集では、上記のような勘違いをして遺言執行者が申出をする事が多く、修正されたんだと思う。」と私見を述べていました。

 最近相続関係は、義務化されたため法務局も可能な限り簡素化しているので、条文が変わらなくても、先例・通達・今回のような質疑応答などで結論が変わるケースも多いので、注意が必要である。

投稿者: NBC司法書士事務所